うつ病治療中に活用したい「自立支援医療制度」

うつ病になると、心身のいたるところに不調が生じて、それまでこなしていた仕事が思うようにできなくなることがありますね。
それが原因となり、休職や退職に追い込まれ、その結果として経済的にも不安のある状態に置かれることがあります。
このように経済的な不安を抱えたままでも完治を目指して定期的な通院と投薬が必要なので、治療には一定の自己負担が生じ続けます。経済的不安のある中で医療費の負担は重荷になることも多いでしょう。
そこで通常であれば病院にかかったときの医療費は3割負担ですが、それを1割負担でそれまでと同じ医療が受けられる保護制度があります。これを「自立支援医療制度」といいます。

この制度を利用できる条件は、精神疾患により継続的・集中的な治療が必要であると医師に認められた場合です。
担当の医師に診断書を書いてもらい、それを持って役所の福祉課で自立支援医療の申請用紙に記入します。その際に病院と薬局を登録する必要があるので、それぞれの住所や電話番号をひかえて行きましょう。その他、所得を証明するものや、保険証、印鑑が必要になる場合もあるので、あらかじめお住まいの市町村の役所に問い合わせてください。申請後、約1か月ほどで受給者証が手元に届きますので、受診する際に持って行くようにしてください。