2015年からはじまったストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、特に仕事上のストレスに関する質問票に記入をして、労働者が自分のストレスの状態を知ることでそれに対する対処をすることであります。
「労働安全衛生法」が改正されて、2015年12月からは事業所で毎年1回この検査を実施することが義務付けられました。

ストレスが高い場合、医師の面接を受けたり、会社側に仕事の軽減をしてもらうなどの措置を実施してもらいますが、それによりうつ病などのメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的としています。
制度の手順としては、導入前の準備から始まって、質問票の配布・記入、評価・判定、結果の通知、を行い、必要に応じて本人から面接指導の申し出を受け、医師の面接指導の実施を経て、最終的に就業上の措置を実施します。
平成12年12月1日から2016年の11月31日までに実施する義務があり、その後1年ごとに労働基準監督局に所定の様式で報告をする必要があります。

ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士のいずれかになりますが、該当者がない場合は外部委託も可能です。
まずは社内で、担当者や実施時期、それにどのような運行をするのかを事前に打ち合わせしておく必要があります。